財団法人伊勢原市みどりのまち振興財団寄附行為
 
 
   第1章 総則
 
 (名称)
第1条 この法人は、財団法人伊勢原市みどりのまち振興財団という。
 (事務所)
第2条 この法人は、事務所を神奈川県伊勢原市西富岡320番地に置く。
 
 (目的)
第3条 この法人は、伊勢原市域における緑化事業を推進するとともに、市民ニーズに対応した都市公園をはじめとする都市施設等の利用増進を図ることにより、市民の緑化意識の普及啓発及び健康で快適な市民生活の創出に寄与することを目的とする。
 
 (事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 緑化の推進に関する事業
(2) 都市公園、緑地等(以下「都市施設等」という。)の利用増進
  に関する事業
(3) 緑化の推進及び都市施設等の利用増進に係る情報の収集及び提供
(4) 緑化の推進及び都市施設等の利用増進に関する調査研究
(5) 都市施設等でのイベントの開催等
(6) 伊勢原市等の緑化推進に関する事業の受託
(7) 伊勢原市が整備する都市施設等の管理運営の受託
(8) その他目的を達成するために必要な事業
 
 
   第2章 資産、事業計画等
 
 (資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
 
 (資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
 
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の際基本財産として指定された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
 
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
 
 (基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れることができない。ただし、この法人の事業遂行上、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
 
 (資産の管理)
第8条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて、理事長が保管しなければならない。
 
 (経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
 
 (特別会計の設置)
第10条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
 
 (事業年度)
第11条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
 (事業計画及び収支予算)
第12条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、その年度開始の日の7日前までに理事会の承認を得なければならない。これらを変更する場合も同様とする。
 
 (事業報告及び収支決算)

第13条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業概要報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3箇月以内に理事会の承認を得なければならない。

 
 (長期借入金)
第14条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事の3分の2以上の同意を得なければならない。
 
 
   第3章 役員及び職員
 
 (役員の種類及び選任)
第15条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 常務理事 1人
(3) 理事(理事長及び常務理事を含む。)8人以上12人以内
(4) 監事 2人
2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
3 理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 役員は、非常勤とすることができる。
 
 (役員の職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総括する。
2 常務理事は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行を決定する。
4 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
 
 (役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
 (役員の解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会において、評議員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
(1) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行が困難と認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
 
 (事務局)
第19条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
 
 (顧問及び相談役)
第20条 この法人に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、学識経験者のうちから理事長が委嘱する。
3 前項に定めるもののほか、顧問及び相談役に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
 
 
   第4章 理事会
 
 (理事会の構成)
第21条 理事会は、理事をもって構成する。
 
 (理事会の権能)
第22条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
 
 (理事会の開催)
第23条 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
 
 (理事会の招集)
第24条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
 
 (理事会の議長)
第25条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 
 (理事会の定足数)
第26条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
 
 (理事会の議決)
第27条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
 (理事会における書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため、理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
2 前項の規定に基づき、書面表決をした者は、前2条の規定の適用については、理事会に出席した理事とみなす。
 
 (理事会の議事録)
第29条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 出席した理事の氏名(書面表決者の場合にあっては、その旨を付記する。)
(4) 議決又は承認事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
 
 (監事の理事会への出席)
第30条 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
 
 
   第5章 評議員会
 
 (設置等)
第31条 この法人に評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員10人以上15人以内をもって構成する。
3 評議員は、理事会において選出し、理事長が委嘱する。
4 評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
5 評議員の任期又は解任については、第17条及び第18条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と、第18条中「評議員会」とあるのは「理事会」と、「評議員」とあるのは「理事」と読み換えるものとする。
 
 (評議員会の権能)
第32条 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務の執行に関する重要な事項につき理事長の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議することができる。
 
 (評議員会の招集)
第33条 評議員会は、理事長が必要と認めたとき、又は評議員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会を招集するときは、評議員に対し、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
 
 (評議員会の運営)
第34条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。
2 第26条から第29条までの規定は、評議員会の運営について準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは 「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み換えるものとする。
 
 
   第6章 寄附行為の変更及び解散
 
 (寄附行為の変更)
第35条 この寄附行為は、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
 
 (解散)
第36条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認があったときは解散する。
 
 (残余財産の帰属)
第37条 この法人の解散の際、債務を弁済して、なお残余の財産があるときは、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承 認を得て、伊勢原市に寄附する。
 
 
   第7章 補則
 
 (書類及び帳簿の備付等)
第38条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1) 寄付行為
(2) 役員、評議員及び事務局の職員の名簿並びに履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 設立許可等に関する書類
(7) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(8) その他必要な書類及び帳簿
 
 (委任)
第39条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
  (附則 平成4年3月27日 神奈川県指令都公第220号)
 
 (施行期日)
1 この寄附行為は、設立許可のあった日から施行する。
 
 (設立当初の会計年度)
2 この法人の設立当初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成5年3月31日までとする。
 
 (設立当初の事業計画及び収支予算)
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第12条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
 
 (設立当初の役員の任命等)
4 この法人の設立当初の役員及び評議員は、第15条第2項及び第3項並びに第31条第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿及び評議員名簿のとおりとし、その任期は、第17条第1項又は第31条第5項において準用する第17条第1項の規定にかかわらず、役員にあっては設立許可のあった日から平成6年3月31日まで、評議員にあっては設立許可のあった日から平成5年3月31日までとする。